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舶用機関整備士制度タイトル
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「舶用機関整備士」を利用した検査制度の概要

1.内燃機関のサービス・ステーション(SS)制度

国土交通省(地方運輸局、運輸支局など)の証明を受けた事業者が、整備点検記録を提出・説明することにより船舶検査官(海事技術専門官)による機関の解放検査の立会が一部省略される制度です。

SS(サービス・ステーション)の証明を得るためには、施設、機器及び備品、内燃機関の解放整備の実績について一定の基準を満たすほか、整備業務を行うための責任者・技能者を有していることが必要ですが、「舶用機関整備士」はランクに応じて責任者・技能者として認められています。

この制度の対象となる機関は、主機又は補機である機関であって、次のサービス・ステーションの区分毎に掲げる連続最大出力以下の機関(機付き過給機、ポンプ類等を含む。)、クラッチ等動力伝達装置、軸系、空気圧縮機、圧力容器、熱交換器、補器及び管装置(弁及びコック)です。
 (1)1種サービス・ステーション  4,000kW
 (2)2種サービス・ステーション   735kW

この制度は平成12年度から実施されています。当初旅客船は除外されていましたが、平成20年度から旅客船にも適用されました。また、令和2年11月9日から対象となる機器の範囲が拡大されました。

サービス・ステーションの証明を受けている事業者についてはここをクリックしてください。


2.JCIに証明された「特定の保守整備事業者」が保守整備した主機等の検査の合理化

日本小型船舶検査機構(JCI)に証明された「特定の保守整備事業者」が主機等を保守整備し、保守整備記録の審査によりその実施内容が適正確実であるとJCIに認められたときには、主機等の解放検査が省略されます。この検査方法は平成13年度から運用されています。


(1)対象船舶
 対象船舶は小型船舶(旅客船、沿岸小型船舶、2時間限定沿海小型船舶及び平水区域を航行区域とする小型船舶を除きます。)及び第2種小型漁船です。

(2)対象範囲(主機等)
 対象船舶の主機、補助機関、動力伝達装置及び軸系、圧力容器並びに補機及び管装置が対象範囲となります。ただし、軸系については船尾管内又は船外にある中間軸を含むプロペラ軸は除外されます。

(3)「特定の保守整備事業者」が整備した主機等の検査
 対象範囲の主機等については、これまで6年ごとの定期検査の時期に詳細な解放検査を実施し、3年ごとの中間検査の時期には解放検査を免除(又は一部解放)していました。新しい検査の方法では、船舶所有者の管理のもと定期的な保守整備の適正確実な実施を前提とし、主機等に係る定期的検査の内容が合理化されました。
 これに加え、「特定の保守整備事業者」が定期的検査の時期の直前6ヶ月以内に保守整備した主機等については、保守整備記録を審査し、定期的な保守整備が適正確実に実施されていることが認められたときには、解放検査が省略されます。

(4)「特定の保守整備事業者」の証明
 JCIから「特定の保守整備事業者」の証明を得るためには、主機等の分解及び組立に必要な工具、治具及び計測器や製造者が頒布する保守整備に関する要領書などを備え、主機等の保守整備について十分な実績を有するほか、高度な保守整備技術に精通し、整備上の責任者として作業管理・技術判断を適切に実施できる技能者を有していることが求められています。
 「舶用機関整備士」はランクに応じて作業管理・技術判断を適切に実施できる技能を有する者として認められています。

「特定の保守整備事業者」の証明を受けている事業者についてはここをクリックしてください。なお、サービス・ステーションの証明を受けている事業者も「特定の保守整備事業者」の証明を受けている事業者と見なされます。


3.保守整備を確実に実施している漁船の中間検査の合理化

主機等の日常点検及び保守整備を確実に実施している総トン数20トン以上の漁船について、中間検査の際の機関解放検査が免除される制度です。漁業者は日常点検等を実施・記録し、「舶用機関整備士」は定期点検整備と船側への助言などを行い、中間検査時に船舶検査官(海事技術専門官)がこれら点検整備記録等を確認し、問題が無い場合には機関解放が免除されます。この制度は平成19年度から実施されています。


4.船舶に搭載するディーゼル機関の排ガスに対するNOx規制

船舶に設置されるディーゼル機関から排出される窒素酸化物(NOx)による大気汚染を防止するため、「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」が改正され、平成17年度から船舶の大気汚染防止規制が始まりました。規制の概要などについては次のとおりです。

(1)対象となる船舶
 130kW(177馬力)を超えるディーゼル機関を搭載する船舶(商船・漁船・レジャーボートを含む)で、次の条件を満たすのもです。
 平成17年5月19日以降に
  @建造に着手した船舶
  A製造されたディーゼル機関を搭載した船舶
  Bディーゼル機関を改造した船舶
 ただし、国際航海に従事する船舶については、平成12年1月1日以降に建造に着手あるいはディーゼル機関を換装又は改造した船舶も遡及して規制が適用されています。

(2)規制の概要

@船舶に設置するディーゼル機関は、NOxの放出量が法令に定める放出基準に適合することについて、国などの確認を受け、さらにその取扱いにあたって遵守すべき事項等を記載した原動機取扱手引書を作成、国などの承認を受けて、国際大気汚染防止原動機証書(EIAPP証書)を交付されたものでなければなりません。

A船舶は、そのディーゼル機関の承認された「原動機取扱手引書」に従って、原動機を設置、運転、整備をしなければなりません。

Bディーゼル機関の整備、部品交換を行った場合には、機関整備に責任を有する者(船長、機関長)が、「原動機取扱手引書」の中にある「記録簿」に適正に行われた旨その内容を記録して、署名することになっています。

「舶用機関整備士」は、機関整備に責任を有する者に代わり「記録簿」への記録、署名を行えることが国土交通省により認定されています。
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