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内燃機関のサービス・ステーション制度(SS制度)は、管海官庁(国土交通省地方運輸局、運輸支局など)により証明を受けた事業者(サービス・ステーション)が、海事技術専門官(船舶検査官)との打合せを行った上で整備を行い、整備点検記録(チェックリスト)を提出説明することにより、船舶検査官による機関の解放検査の立会が一部省略される制度です。
この制度の対象となる機関は、主機又は補機であって、次のサービス・ステーションの区分毎に掲げる連続最大出力以下の機関(機付き過給器、ポンプ類等を含む。)及びクラッチ等動力伝達装置です。
(1)1種サービス・ステーション 2,206kW(3,000馬力)
(2)2種サービス・ステーション 735W(1,000馬力)
サービス・ステーションの証明を得るためには施設、機器及び備品、内燃機関の解放整備の実績について一定の基準を満たすほか、整備業務を行う為の責任者・技能者を有していることが必要となりますが、「舶用機関整備士」はランクに応じて責任者・技能者として必要な技能を有していると認められます。
この制度は平成12年度から実施されています。当初旅客船は除外されておりましが、平成20年7月からは旅客船にも適用されることになりました。
サービス・ステーションの証明を受けている事業者についてはここをクリックしてください。
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